事業譲渡方式

事業譲渡方式

事業譲渡方式は、事業実態は別の法人格に移して優良事業部門を中心に事業実態の維持・再建を図る方法で、債務者企業自体は清算するものの、事業自体はスポンサー企業の一部門として再建していくことになります。
債務者企業がすべての再生手続、たとえ破産手続になっても利用することができる再生手法であり、中小企業の事業再生手続においては広く一般的に利用されています。

事業譲渡方式の手続としては、優良事業部門を中心にスポンサー企業に譲り渡しをし、事業譲渡代金を原資として債務の弁済をしたのち、債務者企業は清算されることになります。
(サービサーに譲渡された債権を債務者関連企業が買い取り、債務者企業を清算しないこともあります。)

事業譲渡方式のメリット・デメリット

事業譲渡方式のメリットとしては、以下の点があります。

1. 事業譲渡により事業の劣化をおさえる
事業再生により維持・再建をしようとしている対象事業を、事業が毀損する前に再生手続(倒産処理手続)から切り離すものであるから早期の事業再建が可能となります。

2. 優良事業部門の早期再建につながる
譲渡対象は譲渡契約で定められた内容のみであることから、スポンサー企業は偶発債務や簿外債務を負担するリスクがなく、また優良事業部門のみを譲渡対象とすることでリストラ等の手間を省くことができて、早期再建につながります。

3. 債権者に対して平等な弁済をすることができる
事業譲渡の対価として取得した代金を原資として、債権者に対して平等に弁済することができるため、債権者にとっても納得しやすい再建方法といえる。

4. 債権者は、債権の早期回収・損失処理をすることができる
企業再生方式では、スポンサーの傘下に入ったのちも再建手続中であり、債務免除後の残債務を一括返済する再建計画でないと回収・損失に時間もコストもかかるが、事業譲渡方式ではスピーディーに処理をして時間・コストを企業再生方式に比して軽減することができます。

5. 対象事業の倒産という認知を避けることができる
事業譲渡と組み合わせる債務者企業の清算手続を特別清算手続にする、あるいはサービサーから債権を買い戻して清算手続を回避する場合には、会社を整理したイメージで受け止められることが多く、倒産という認知を避けることができます。

以上のように、メリットの大きい事業譲渡方式ではありますが、取引先との契約の承継、行政の許認可の取得、譲渡資産についての登記等の事務手続や比較的多額の費用が必要となるというデメリットもあります。
そこで、再生のスピードが極端に要求されない大企業の再生では、このデメリットから一般に事業譲渡方式ではなく企業再生方式が利用される傾向にあります。